平成23年6月24日 法律第74号/附則第5条

提供:法政典

条文

(経過措置)

第5条
出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成21年法律第79号。以下この条及び附則第57条において「入管法等一部改正法」という。)の施行の日が施行日後となる場合には、入管法等一部改正法の施行の日の前日までの間における新組織的犯罪処罰法別表第33号及び第58号の規定の適用については、同表第33号中「第73条の2第1項(不法就労助長)、第73条の3(在留カード偽造等)、第73条の4(偽造在留カード等所持)、第73条の5(在留カード偽造等準備)」とあるのは「第73条の2(不法就労助長)」と、同表第58号中「日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)第26条から第28条まで(特別永住者証明書偽造等、偽造特別永住者証明書等所持、特別永住者証明書偽造等準備)の罪」とあるのは「削除」とする。